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ドローンの登録記号はステッカーで貼るのが便利!無人航空機のルールとは?

ドローンを含む無人航空機は飛行時のルールを守ることが重要!飛行許可が必要なケース

ドローン(無人航空機)は、特定の空域において事前に飛行許可を取る必要があります。また、ドローンの屋外飛行には登録と登録記号の表示が必要です。ステッカーを用いると、非常に便利です。

無人航空機に関するルールを事前にチェック!

ノートの表紙とCAUTIONの積み木

航空法において、ドローンは「無人航空機」と呼ばれる存在です。無人航空機は機体ごとの登録が義務化されていますが、実際の飛行においても法律でしっかりとルールが定められているため、注意しなくてはなりません。

航空法上の「ドローン等」「無人航空機」とは

航空法上の「ドローン等」とは、以下を指します。

  • 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの

そして「無人航空機」とは、以下を指します。

  • 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)

国土交通大臣からの飛行許可が必要なケース

無人航空機を飛ばすにあたって国土交通大臣からの飛行許可が必要となる空域は、以下の上空です。

  • 空港などの周辺(飛行機の運行を妨害しないようにするため)
  • 150m以上の高さ(基本的には飛行機が飛行するためのエリアであるため)
  • 人口集中地域
  • 緊急用務空域

航空機を安全に飛ばすことが難しい場所や万が一落下した場合に地上の人へ危害を及ぼすリスクが高い場所が、飛行許可が必要な場所だといえます。上記以外の空域では、通常は飛行許可を取る必要はありません。ドローンを飛ばそうと考えるのであれば、事前に飛行許可が必要かどうかを確認することが重要です。

緊急用務空域は、2021年6月の航空法改正によって追加されました。これは大規模自然災害時に国土交通大臣が指定する空域であり、山火事や土砂災害などが発生したケースにおいて捜索・消化活動などのために航空機が飛行するエリアを指します。

その他事前連絡や許可が必要なケース

以下の空域では、施設管理者や都道府県公安委員会などへの事前連絡が必要です。

  • 国の重要な施設(国会議事堂や首相官邸、皇居・御所など)
  • 外国公館の周辺
  • 防衛関係施設の周辺
  • 原子力事務所の周辺

無人航空機を飛ばす際のルール

どこで飛行させるかを問わず、以下の決まりはしっかりと守らなくてはなりません。

  • 飲酒時には飛行させてはいけない
  • 他人に迷惑をかける、もしくは危険な飛行行為はNG
  • 夜間は飛行させない
  • 目視外飛行はNG
  • 人や建物、自動車と30m以上の距離を保つ必要がある
  • イベント会場では飛ばしてはいけない
  • 毒物類、引火性液体、火薬類などの危険物の輸送に使ってはいけない
  • 物を投下してはいけない

上記の他にも、飛行前の十分な確認や衝突予防などの行動は必ず行う必要があります。もし上記のルールに則らず飛行をさせる必要がある場合は、事前に国土交通大臣の許可を必ず取らなくてはなりません。

無人航空機の飛行はルール通りに行いましょう!

ドローン禁止の看板

無人航空機を飛ばす際には、航空法によって定められている決まりをしっかりと守らなくてはなりません。具体的には飛行許可を取る、運転時の決まりを守る必要があります。事前に国土交通大臣の許可を取らなくてはならない局面もあるため、確認が必要です。

まず、一定の飛行禁止区域においては、事前に飛行許可を取ることが求められます。具体的には空港周辺や150m以上の高さの空域、人口集中地域の空域などです。また、飛行許可を取る必要がない空域でも、危険な運転や飲酒時の運転、目視外飛行などは避けなくてはなりません。飛行時の決まりごとをしっかりと守り、周囲に迷惑をかけないようにすることが重要です。

また、無人航空機においては飛行時のルールに加えて、国土交通省への登録と付与された登録記号の表示が必要です。登録記号の表示には、WRAPGRADEのステッカー・シールを使うと便利なだけでなくデザイン性を損なうこともありません。ステッカー・シールをお求めの方は、ぜひWRAPGRADEをご利用ください。

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